貨物自動車運送事業安全性評価事業(かもつじどうしゃうんそうじぎょうあんぜんせいひょうかぎょう)


ピアノ運送用語集

貨物自動車運送事業安全性評価事業とは

貨物自動車運送事業安全性評価事業は「Gマーク制度」とも呼ばれております。利用者が安全性が高いと思われる事業者を選びやすくするなどの観点から、物品輸送や移動時の安全性確保に積極的に取り組んでいる事業者や事業所に対して、それを認定する制度です。

具体的には、貨物自動車の秩序を確立・維持するために評価を行う、『全国貨物自動車運送適正化事業実施機関』の全日本トラック協会が、41に及ぶ独自の評価項目を設定し、機関内に設けた安全評価委員会が認定を行っています。

認定要件としては、1、日本トラック協会が定めた項目において、その基準点を満たすことが必要であり、その評価点数は100点満点中、80点以上を獲得すること。2、貨物自動車運送事業法に基づいて認可申請をして届出を行い、その報告事項等が正確かつ適正に行われていること。3、社会保険及び労災保険への加入が適正になされていること。などがあります。各評価項目の評価点数の割合は、安全性に対する法令厳守が100点中40点、事故や違反の状況が100点中40点、安全性の向上などに努める積極性が100点中20点という割合で評価点数が付けられていきます。さらに、4つの項目の中でも基準点数が設けられているため、合計で80点以上となれば良いというわけではありません。

お役立ち情報

標準貨物自動車運送約款は、特に輸送や移動に細心の注意が必要な精密機器やピアノなどの楽器類で非常に重要です。特に少しの振動にも弱く大型貨物であるピアノの運送では、この約款が依頼者が業者選択をする大きな基準となっています。

標準運送約款は国土交通省が告示するものであり、その種類は標準貨物自動車運送約款の他に、標準宅配便運送約款・標準引越運送約款・標準貨物軽自動車運送約款・標準貨物軽自動車引越運送約款・標準霊きゅう運送約款の5つがあり、全部で6種類に分類されています。この中でピアノ運送には、標準貨物自動車運送約款が採用されます。

この約款を制定することで、公共的な事業の利用関係を規律するためでもあり、運送事業などの不特定多数の利用者を相手とする事業においては、委託する側とそれを受託する側との契約内容をあらかじめ定めておくことで、様々なトラブルを未然に防止する役目も果たしています。特にピアノなどのデリケートな物品の輸送や移動の際に、万が一損害が生じてしまった場合の補償などにおいても、その条件を事前に明確化しておくことでトラブル発展の防止となるのです。これによって、利用者と事業者との信頼関係も築くことができ、双方にメリットをもたらします。

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